法人事業税を軽減する大阪の「ハートフル税制」|サーナ・トピック

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法人事業税を軽減する大阪の「ハートフル税制」

制度

3種類の法人に適用される税制

 大阪府では2010年4月1日から障害者の雇用の促進及び職業の安定を図るため、法人事業税を軽減する「ハートフル税制」を実施しています。このハートフル税制は、「特定特例子会社」「重度障がい者多数雇用法人」「障がい者多数雇用中小法人」が対象法人となっています。

 それぞれの法人により要件は異なり、例えば、特定特例子会社では2010年4月1日から2025年3月31日までの間に認定を受け、次のすべての要件を満たす場合に対象となります。
・雇用する障害者である労働者が5人以上
・雇用する労働者に占める障害者の割合が20%以上
・雇用する障害者である労働者に占める重度身体障害者等の割合が30%以上
 
 その他の対象法人にも、それぞれ要件が明記されています。また、対象期間について、「重度障がい者多数雇用法人」は2010年4月1日から2025年3月31日までの間に府内の事務所等で新たに重度身体障害者を雇い入れた法人、「障がい者多数雇用中小法人」では2010年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度で、要件を満たす法人となっています。

事前にチェックできるので手軽に確認が可能

 軽減対象となる税金はいずれも法人事業税です。軽減内容は「特定特例子会社」と「重度障がい者多数雇用法人」が現行税率の9/10、「障がい者多数雇用中小法人」も現行税率の9/10ですが、軽減額の上限があります。

 このハートフル税制の適応を受けられる法人かどうかについて確認するために、大阪府ではチェックリストを作成しています。すべての項目に該当する法人は所定の手続きをとることで軽減税率の適用を受けることができます。

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