厚生労働省による「障害者短時間トライアル雇用」制度
障害者雇用における各種制度
障害者雇用に関する制度には、大きく分けると納付金制度と助成金制度があります。代表的な納付金制度としては、法定雇用率を達成していない事業主から徴収する障害者雇用納付金制度(常用雇用者が100人を超す企業が対象)があります。
助成金制度としては、特定求職者雇用開発助成金をはじめ障害者職場定着支援金、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)などがあります。
助成金制度の中でも、雇用経験の少ない事業主の不安を解消する制度として「障害者トライアル雇用奨励金」があります。この制度は、障害者を原則3カ月間、試行雇用(トライアル)することで適性や能力を見極めて、継続雇用に移行するきっかけとしてもらうための制度です。
雇用経験の少ない事業主の不安を解消
さらに、もっと短期間であれば障害者を試行的に雇用してみたいと考えている雇用主のためには、「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。
この制度では、精神障害者や発達障害者など、1週間に20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合に、短時間(週10~20時間)の試行雇用から開始して、障害者の職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労をめざします。
奨励金の支給額は、対象者1人当たり、月額最大2万円(最長12カ月間)で、「障害者短時間トライアル雇用」専用求人の提出が必要となります。
これは障害者雇用経験の少ない雇用主にとっての不安を解消するための制度です。障害者雇用の経験が少ない事業主や初めて障害者雇用を考えている事業主が、就労後のミスマッチを起こさずに継続雇用するために、活用できる制度といえるでしょう。