「障害者職業生活相談員」とは?|サーナ・トピック

障害者が自分らしく働ける雇用・求人環境を考える

「障害者職業生活相談員」とは?

制度

5名以上雇用する事業所にとっての義務

 障害者を5名以上雇用する事業所では「障害者職業生活相談員」を選任することが義務付けられています。同相談員になるためには厚生労働省が定める資格要件を満たし、所轄の公共職業安定所に選任の届け出を提出することが必要です。

 「障害者職業生活相談員」は、「適職の選定、職業能力の開発向上など職務内容について」「障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備」「労働条件、職場の人間関係など職場生活に関すること」「余暇活動」「その他の職場適応の向上」など、職業生活全般についての相談・指導を行います。雇用を促進するためには企業が就労の場を提供することが大切ですが、就労後も充実した職業生活を継続するために、同相談員の役割は重要といえるでしょう。

資格取得のための講習

 「障害者職業生活相談員」の資格は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了することで付与されます。この講習を受講するためには、各都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへの申し込みが必要です。

 期間は2日間、計12時間の講習が行われます。主な講習内容は、「障害者雇用の理念」「障害者雇用の現状と課題」「関係行政機関と障害者対策」「障害者の心理、職業能力」「施設・設備の改善」「労務管理と人間関係管理」「適職の選定と職業能力の開発」「職場適応の向上」などです。

 さらに、意見交換会、事業見学会、支援機関見学の3つの中からいずれかを実施します。この講習は無料で受講することができ、テキストなども無償で提供されます。申込状況によっては受講できないこともあるため、現在は雇用数5名以下の事業所でも、近い将来、増員の可能性がある場合は早めに受講しておくと良いでしょう。

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