厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」|サーナ・トピック

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厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

制度

2017年4月に名称変更された「特定求職者雇用開発助成金」

厚生労働省では2017年4月1日に、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」から「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」に名称変更を行いました。

この「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

同制度は2016年4月に制度変更されました。そのポイントは、トライアル雇用奨励金と併用できるように変更されたことです。

この制度変更により、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができるようになりました。

試行雇用から長期雇用につなげるための制度変更

これは、試行雇用から長期雇用へつなげていくための制度変更です。

厚生労働省のホームページによると、「特定求職者雇用開発助成金」とトライアル雇用奨励金を併用する場合の要件は、下記のようになっています。

  • トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金に共通する対象労働者であること。
  • トライアル雇用期間終了後、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用することが確実であること。
  • 対象労働者の雇入れ時点において、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金それぞれの支給要件を満たしていること。

また、留意事項として、

■トライアル雇用奨励金および特定求職者雇用開発助成金それぞれについて、支給申請を行う必要があること。

■トライアル雇用奨励金の支給申請を行っていない場合やトライアル雇用奨励金が不支給となった場合などは、特定求職者雇用開発助成金について支給を受けることができないこと。

が示されています。試行雇用から長期雇用へとつながるこの制度変更は、雇用機会の拡大になるとともに、雇用環境の改善にもつながっていくでしょう。

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