難病のある方の雇用を促進する難治性疾患患者雇用開発助成金|サーナ・トピック

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難病のある方の雇用を促進する難治性疾患患者雇用開発助成金

制度

難治性疾患患者雇用開発助成金とは?

 2013年4月1日に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等が追加されました。こうした難病のある方の就職を支援する制度が、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」です。

 難病のある方は、その疾病の特性により就職・職場定着の面で様々な制限や困難に直面しています。この制度は、新たに難病のある方を雇用する事業主に対して助成を行います。

 これは、ハローワークの職業紹介により雇用保険の一般被保険者として難病のある方を雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成することで雇用を促進する制度です。事業主はあらかじめ難病について理解をした上での雇用となります。また、雇用から約6カ月後にハローワーク職員が職場訪問を行い、職場定着をサポートします。

難病のある方の雇用拡大をめざす

 対象者は、次の3つのいずれにも当てはまる方になります。(1)発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者または、厚生労働省が実施する厚生労働科学研究費補助金による難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象疾患患者、進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)患者 (2)ハローワーク等の紹介時点で失業中の者 (3)雇入れ日現在において満65歳未満である者。

 助成金額は企業の規模によって異なります。例えば、「短時間労働者以外の方」の場合、大企業だと助成対象期間は1年間で、第1期・第2期とも25万円です。中小企業だと助成対象期間は1年6カ月間で、第1期・第2期・第3期ともに45万円が助成されます。

 事業主側にもいくつかの条件がありますので、詳しくは各ハローワークにお問い合わせください。

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