障害者特別措置がある資格試験|サーナ・トピック

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障害者特別措置がある資格試験

制度

情報処理技術者試験の特別措置

 独立行政法人情報処理推進機構が実施する国家試験の「情報処理技術者試験」には、通常の試験が困難な場合の特別措置があります。

 身体障害などの理由で特別措置を希望する場合は、願書の「特別措置」欄に、理由に該当する番号を記入して申請します。申請内容を審査のうえ、特別措置の可否が決定されます。理由の種類は、(1)肢体不自由、(2)聴覚障害、(3)視覚障害、(4)視覚障害(点字受験、試験区分はSG=情報セキュリティマネジメント試験、FE=基本情報技術者試験、AP=応用情報技術者試験)、(5)1から4以外(骨折、妊娠中の方、補聴器を使用される方など、一般会場での受験が難しい場合を含む)となっています。

 願書と一緒に、(1)特別措置確認票、(2)身体障害者手帳のコピーを一緒に提出します。

情報処理技術者試験の主な特別措置

 特別措置の主な内容は、時間延長、点字受験、問題冊子の拡大・白黒反転、答案用紙の選択、機器(タイプライター、ワープロ)の持ち込み、試験監督員による介助、付添者の入室、駐車場の用意(駐車場の有無は試験会場による)、その他(車いすの使用、筆談など)、補聴器・ルーペの使用などです。

資格を取得することで転職・就職活動でのアピールポイントになります。障害者にとって、このような特別措置は資格取得の可能性を広げるうえでも、大いに活用すべき制度といえます。

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