精神障害者雇用を促進する精神障害者ステップアップ雇用奨励金|サーナ・トピック

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精神障害者雇用を促進する精神障害者ステップアップ雇用奨励金

制度

精神障害者の短時間労働からスタートできる制度

 障害者の雇用を促進するために国ではさまざまな支援制度や助成金制度を設けています。例えば、「障害者雇用納付金に基づく助成金」「ジョブコーチ支援制度」などが広く知られています。同時にトライアル期間を設けて、事業者と就労者がお互いに適性を確認してから本雇用に移行できる「トライアル雇用」(試行雇用奨励金)などを利用する企業も数多くあります。

 そんな支援制度や助成金制度の中で、精神障害者を対象にしたものに「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」があります。この制度は短時間労働からスタートすることが適切だと考えられる精神障害者を6~12カ月の有期雇用(週労働時間10時間以上20時間未満)で雇い入れ、徐々に就労時間を延長し、週20時間以上の勤務をめざす制度です。

月額25,000円の奨励金が支給される

 具体的な奨励金としては、有期雇用期間中は事業主から対象労働者に賃金が支給されますが、事業主に対して試行雇用奨励金が月額25,000円支給されます。期間中に常用雇用に移行することも可能ですが、ステップアップ雇用の期間が経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了となります。

 この精神障害者ステップアップ雇用奨励金が受けられるのは、いくつかの条件もあります。

・ハローワークの紹介であること
・雇用保険の適用事業主であること
・ステップアップ雇用開始の6カ月前から雇用終了までの間、雇用保険被保険者を事業主の都合で解雇していないこと
・雇用保険被保険者である従業員が前項と同じ期間に対象者の雇い入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由)で離職していないこと
・ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと

 などの要件があります。さらに常用移行した場合は、特定求職者雇用開発助成金を受給することもできます。

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