2021年に改正された障害者差別解消法
障害者差別解消法とはどんな法律なのか?
2013年6月に、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした「障害者差別解消法」が成立され、2016年から施行されました。
同法は主に、「国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による『障害を理由とする差別』を禁止すること」、「差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す『基本方針』を作成すること」、「行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す『対応要領』・『対応指針』を作成すること」と、定めています。
法律のポイントとなる項目は2つ
同法では「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」が義務付けられています。前者については、国の行政機関・地方公共団体等と民間事業者の公、民、両機関において禁止され、後者においては、これまでは公的機関についてのみ法的義務が伴っていましたが、2021年の改正により、民間事業所についても義務化されました。
合理的な配慮の例としては、車いすの方が乗り物に乗車する際の補助、窓口において障害に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)での対応などが挙げられます。
また、障害者からの相談や紛争解決に関しては、行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済など、既存の機関の活用などにより、その体制の整備を図るとしています。