幅広い対象をフォローする、障害者優先調達推進法|サーナ・トピック

障害者が自分らしく働ける雇用・求人環境を考える

幅広い対象をフォローする、障害者優先調達推進法

制度

働く障害者の経済面の自立を進めるために制定された法律

 2013年4月1日から施行されている「障害者優先調達推進法」は、障害者就労施設や在宅で働く障害者の経済面の自立を進めるために制定されました。国や地方公共団体、独立行政法人などが物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するための法律です。

 該当する機関は、事前に調達方針の策定・公表をし、調達方針に即した調達実施を行います。また、当該年度終了後は、調達実績の公表をすることも義務づけられています。

対象となる障害者就労施設等について

 同法の対象となる障害者就労施設等は、(1)障害者総合支援法に基づく事業所・施設等 (2)障害者を多数雇用している企業 (3)在宅就業障害者等 の3つに分けられます。

 (1)については、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)、地域活動支援センター、小規模作業所などがあり、(2)については、障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所(規定の要件あり)の2つの施設、(3)は、自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)、在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)に分けられます。

 国や自治体が積極的に商品やサービスを調達すれば、障害者雇用の拡大にも貢献できると考えられ、厚生労働省は積極的な推進を呼びかけています。

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