障害者の転職を支援する制度|サーナ・トピック

障害者が自分らしく働ける雇用・求人環境を考える

障害者の転職を支援する制度

制度

就労移行支援と就労継続支援

 企業等へ就労を希望する方を支援するために、厚生労働省では「就労支援事業」を打ち出しています。これには「就労移行支援」「就労継続支援」などの制度があります。

 就労移行支援とは、障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つで、企業などへの一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じて適性に合った職場への就労が見込まれる65歳未満の人に対して、事業所内での作業訓練や、企業等での職場実習、就職後の職場定着支援などを行うものです。地域の職業センターやハローワーク等が連携し、実際に職場訪問等を行いつつ基礎体力づくり、マナーや服装の指導などを行います。

 就労継続支援には利用者と事業所が雇用契約を結ぶA型(雇用型)と、雇用契約を結ばないB型(非雇用型)の2種類があり、こちらも障害者自立支援法で定められた就労支援事業の一つです。「就職を考えて就労移行支援事業を利用したが、一般就労は難しかった」「体力面等の問題で働き続けることが難しくなった」など、企業などでの就労が困難な障害者に対して再度就労の機会を提供し、作業を通じて知識・能力の向上を図ります。

 いずれも再就職を考える求職者は自分の能力を再認識することができ、また企業もどの程度のスキルがある方かを見極めることができるため、有効的な手段といえます。

可能性を広げる在宅就業支援

 能力は優れていても、どうしても身体の不安から通勤ができない求職者、また、そんな求職者に働いてほしいと願う企業には、在宅就業支援を利用する方法があります。

 事業主と在宅就業を希望する障害者の間に立ち、さまざまな支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けているのが在宅就業支援団体です。企業が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ発注する場合、障害者雇用納付金制度に基づく在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金の支給対象となります。在宅で働く方が受け取った業務の対価の金額に応じて、仕事を発注した事業主に対し、在宅就業障害者特例調整金または在宅就業障害者特例報奨金を支給しています。

 この制度はこれまでの経験・スキルを生かしたいのに身体的に困難な方の転職を助成します。また、企業にとっても眠っている豊富な経験を戦力として活用できる可能性が広がり、今後注目が必要となりそうです。

同じカテゴリーの記事

記事一覧