3種類の「障害者手帳」について
「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」
「障害者手帳」は、地方自治体など公的機関から障害者として認定を受けると発行される「障害者を証明するための手帳」です。手帳を取得すると、公的機関などで優遇措置が受けられます。
障害者を支援する制度として一般的に認知されている手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。
それぞれ特徴や対象者の条件、有効期間も異なっています。
「障害者手帳」の種類と特徴
身体障害者手帳は、「身体障害者福祉法」で定められた障害程度に該当すると認定された方に対して交付される手帳で、公的機関などで各種福祉サービスが受けられます。「身体障害者福祉法」により、1級から7級までの区分に分けられています。ただし、7級の障害が1つのみでは手帳の対象とはなりません。有効期間は、症状固定であれば手帳は無期限で交付されます。症状に変化があるものについては期限が設けられています。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳で、精神障害者の自立や社会参加の促進を図るために、様々な支援策が講じられています。1級から3級まであり、その基準は異なっています。有効期間は、交付日から2年が経過する日が属する月末です。2年ごとに診断書を添えて更新の手続きを行う必要があります。
療育手帳は、知的障害者(児)が福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。知的障害者(児)の保護や自立更生の援助を図ると共に、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めることを目的に交付されます。地域により、「愛の手帳」(東京都・神奈川県)や「みどりの手帳」(埼玉県)など名称が異なります。障害の区分(程度)は、IQや日常生活動作などから総合的に判断して認定されます。ただし、認定区分は自治体によって異なります。更新期限は、交付する都道府県等によって異なります。