トライアル雇用を利用しやすくするために支給要件を変更|サーナ・トピック

障害者が自分らしく働ける雇用・求人環境を考える

トライアル雇用を利用しやすくするために支給要件を変更

制度

「トライアル雇用」による障害者雇用支援

 雇用就労経験が乏しい障害のある人を原則3カ月間、試行雇用として雇い、障害者雇用の理解を深めてもらおうという趣旨の障害者試行雇用(トライアル雇用)。求職者にとっても就労への不安の払拭、業務を体験することで自分自身の適性を知るきっかけになるなど、企業と求職者の相互理解を促進する制度として活用され、雇用支援策として定着しています。

 3カ月間トライアル雇用として雇い入れた場合、事業主に1カ月につき、奨励金として最高4万円、合計12万円が支給されます。また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。

対象となる障害者と事業主

 このトライアル雇用の対象者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。いくつかの要件があり、いずれかの要件を満たして、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。

 またトライアル雇用助成金の対象となる事業主についても、「ハローワーク、地方運輸局または職業紹介事業者のトライアル雇用求人にかかる紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く)した事業主」など、やはりいくつかの要件があり、すべてを満たす必要があります。ミスマッチを防ぎながら継続雇用につなげられる取り組みとして、活用されています。

 ※現在は新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになっています。

同じカテゴリーの記事

記事一覧