障害者雇用促進につながる企業名の公表制度|サーナ・トピック

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障害者雇用促進につながる企業名の公表制度

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障害者の雇用状況に改善が見られない企業を毎年公表

 厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律第47条」(障害者雇用促進法)に基づき、障害者の雇い入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られない企業を毎年度公表しています。

 障害者雇用促進法では、民間企業に対して常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業は2.3%)以上の障害者を雇用することが義務づけられています。法定雇用率を達成していない企業には、厚生労働大臣から「障害者雇入れ計画」の作成、計画の適正実施などの勧告を行い、勧告に従わない場合は企業名を公表することになっています。

令和2年度の雇用状況に改善が見られない企業は1社

 厚生労働省は、2020年12月に、平成30年度の【障害者の雇用状況に改善が見られない企業】の公表を行いました。平成30年度は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの雇い入れ計画を作成した246社のうち雇用状況の改善が特に悪かった26社と、平成29年度に公表猶予した2社の計28社を対象に、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表することを前提に指導してきました。

 その結果、1社のみ雇用状況に改善が見られないため公表しました。公表企業は平成26年度が8社、平成28年度が2社でしたが、平成29年度から令和元年度までは0社と改善していましたが、令和2年度は4年ぶりに公表企業が出る結果となりました。

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