障害者の運転免許取得について
障害者の運転免許取得の流れ
障害者が運転免許を取得するには、基本的には健常者と同様の流れになりますが、教習所に入所する前に運転免許試験場又は運転免許センターで適性相談・検査を受けなければなりません。障害者自身がどのような自動車を運転できるのかなど公的審査が必要になります。
運転免許試験場や運転免許センターによる公的審査では、無条件適格・条件付適格・不適格の3通りの審査結果に分類されます。無条件適格・条件付適格の場合は、指定自動車教習所又は届出自動車教習所において、学科教習・技能教習・仮免許学科試験・仮免許適性試験、修了試験・仮免許交付・卒業検定などを受ける流れになります。不適格の場合は、教習所にて訓練を受け、再度、運転免許センターで適性検査を受ける必要があります。
運転免許取得者が障害者となった場合の免許取得
また、運転免許取得者が障害者となった場合も、運転免許試験場又は運転免許センターで臨時適性検査を受ける必要があります。臨時適性検査の検査結果は、無条件適格・条件付適格・不適格の3通りになります。
無条件適格は、障害者となる前と同じ条件で運転が可能となります。条件付適格は、運転補助装置付など条件に合った車で運転が可能となります。不適格については、リハビリや練習を経て、条件付きで運転できるように身体状況の回復後に適性検査を受け直す必要があります。
運転免許取得は、就職や転職など障害者の雇用を考えるうえでも、重要な資格のひとつです。現在では、福祉車両も様々なバリフリー化やユニバーサルデザインなどを取り入れるなど進化しています。障害者が積極的に運転免許を取得できるような支援制度や施策が、今後ますます重要になるでしょう。