「障害者差別禁止指針」「合理的配慮指針」を策定
厚生労働省の改正障害者雇用促進法に基づく指針
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づく2つの指針を3月25日に告示しました。1つは「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める自供に関し、事業主が適切に対処するための指針」です。
もう1つは「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」です。
この2つの指針について厚生労働省は、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていくとしています。
2つの指針のポイント
障害者差別禁止指針は、すべての事業主を対象として、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することを定めています。また、事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること、募集・採用、賃金・配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止するとしています。
合理的配慮指針は、合理的な配慮を個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものと捉えています。募集・採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。こちらの指針もすべての事業主を対象としています。
この2つの指針が策定され、施行されることは、障害者雇用の拡大と、職場環境において障害への配慮・工夫がなされていくことにつながっていくでしょう。