「雇用政策基本方針」が改正|サーナ・トピック

障害者が自分らしく働ける雇用・求人環境を考える

「雇用政策基本方針」が改正

制度

障害者を含めた全員参加社会の実現に向けて

 厚生労働省は2014年4月に、「雇用政策基本方針」のすべてを改正し、今後5年程度の間に取り組むべき雇用政策の方向性を示しました。

 大きく分けると、「雇用政策における基本的考え方」と「雇用政策の基本的な方向性」について書かれており、後者においての「『全員参加の社会』の実現に向けて」の項目では、障害者雇用についても触れられています。その中には、「障害者などが能力と適性に応じて活躍できる社会を目指して福祉、教育、医療などから雇用への円滑な移行の推進」とあります。

障害者雇用の機会拡大につなげる内容

 同方針では、雇用分野における障害者に対する差別の禁止、障害者とそうでない人との均等な雇用機会の確保等を図るための措置の提供義務、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることなど、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正内容について述べています。そして、改正法の施行に向け、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図り、支援を実施すると定めています。

 また、近年、公共職業安定所を通じた精神障害者の新規求職申込件数及び就職件数が大幅に増加していることに対し、精神障害者の雇用に対する企業支援策の充実を図るとしています。

 さらに、福祉、教育および医療等の関係機関から一般雇用への移行を進めるため、企業、保護者、就労支援機関、特別支援学校や医療機関等、関係者への啓発に取り組むと述べています。

「雇用政策基本方針」の改正により、障害者雇用の機会拡大につなげていく取り組みがこれまで以上に求められます。

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