2013年4月から施行された障害者総合支援法|サーナ・トピック

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2013年4月から施行された障害者総合支援法

制度

障害者を支援する障害者総合支援法が施行

 従来の「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変更され、2012年6月に成立。2013年4月1日に施行されました。これは「法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを、法律の基本理念として新たに掲げる」と記されています。

 この障害者総合支援法では、新たに障害者の定義に難病等を追加しているのが大きな特徴といえるでしょう。また、地域生活支援事業の追加も行われ、障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業などを推進しています。

さらなる環境の整備をめざす障害者総合支援法

 障害者総合支援法では「障害程度区分」について、2014年4月1日から障害の多用な特性、その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改めています。また、重度訪問介護対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化、地域移行支援の対象拡大も図る予定です。

 そして、障害者支援施策を段階的に講じるために、今後の検討規定については、「常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労支援、その他の障害福祉サービスの在り方」「障害支援区分」の認定を含めた支給のあり方などが挙げられています。

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