有料道路における障害者割引制度
通常料金の半額になる障害者割引制度
高速道路などの有料道路を利用する際、「有料道路における障害者割引制度」があります。対象となるのは、障害者自身が運転される場合は、身体障害者手帳の交付を受けているすべての方になります。
また、重度の身体障害者もしくは知的障害者が乗車し、その移動のために障害者以外の方が運転する場合も対象となります。
割引額は通常料金の半額。ただし、半額にした際に端数が発生した場合は10円単位で切り上げになります。
対象自動車の要件
障害者割引制度の対象となる自動車について、まず台数は障害者1人につき1台。乗用自動車の場合は自動車検査証の「用途欄」に「乗用」と記載されているもので乗車定員が10人以下のものです。
また、貨物自動車の場合は自動車検査証の「用途欄」に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上、10人以下。乗車設備と荷台に仕切りがないか、または仕切られている場合は最大積載量が500kg以下となっています。その他、二輪自動車は125ccを超えるものです。
所有者は個人に限ります。障害者本人が運転する場合は、本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等となっています。障害者本人以外が運転し、重度障害者が同乗する場合は、本人と親族等の他、重度障害者を継続して日常的に介護する方となります。