障害年金の「肝疾患による障害」の一部改正
6月1日から障害認定基準の一部改正
厚生労働省では、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち肝疾患による障害の基準について、近年の医学的知見を反映するために、2013年8月から11月にかけて「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直しおよび表現や例示の明確化について検討を行いました。
その結果を踏まえて、2014年6月1日から、障害認定基準のうち「肝疾患による障害」の基準が改正されました。
3つの改正ポイント
「肝疾患による障害」の障害認定基準の改正内容は、主に3つのポイントで構成されています。
1つめは、重症度を判断するための検査項目において、臨床所見とその異常値についてを見直すこと。2つめは、障害等級を客観的に判断するため、各等級に相当する例示の中に、検査項目の異常の数を入れること。そして3つめは、「継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定される」というアルコール性肝硬変の基準を追加することです。
また、認定の対象となるのは、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症、肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)となっています。